郵便局とPマーク

プライバシーマーク(通称:Pマーク)をご存じでしょうか?
個人情報を扱う企業の多くが取得している制度で、簡単に言えば「個人情報の保護体制をしっかりと整備している事業者に付与されるブランド・マーク」です。

郵便・DM発送代行業者に欠かせない「Pマーク」


このPマークは、日本工業規格(JIS)にも準拠しており、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの体制(これを個人情報保護マネジメントシステムという)を運用していることを世の中にアピールできるのです。
取得企業数は毎年右肩上がりです。
大量の個人情報をお預かりする当社も当然ながらPマークを取得(認定番号:第17000258号)しており、2年ごとに更新、現地審査も受けております。

このPマークには重要なポイントがいくつかあります。「個人情報の洗い出し」「内部監査」「教育」「代表者による見直し」など。

私達のような「郵便・DM発送代行業者」においては、「委託先管理」が現地審査の際の最重要ポイントとなっています。
具体的には「委託先にも同等以上のセキュリティを求める」ことが義務付けられています。
業者選定時はもちろん、担当者による定期的な委託先訪問を励行しチェック体制を維持しているのです。

日本で一番個人情報が集中する事業者


ところで、日本で最大級に個人情報を取り扱っている事業者はどこでしょうか。いわずもがな「郵便局」でしょう。

年間の引受郵便物(信書)だけで147億通。国際郵便やゆうパックなどの荷物を含めると196億以上になります。

よく耳にする素朴な疑問ですが、郵便局はこれほどの量の個人情報を取り扱っている企業なのに「Pマーク」は取得していないのですが、なぜでしょう?
また、郵便局であっても「個人情報の委託先」であることには変わりがないのだから、郵便を利用しているPマーク取得会社は毎年調査を行う必要があるのではないでしょうか?
確かに、言われてみれば不思議な気がします。

結論的には、郵便局には厳しい「法律」の定めがあるのです。
古くから「郵便法」という法律があり、そこにはこのように記載されています。
第8条(秘密の確保)「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第7条(検閲の禁止)「郵便物の検閲は、これをしてはならない。」

このように、郵便局には郵便業務の守秘義務が課せられているため、敢えて一般企業者が審査を行うまでもないわけです。
更には、
第8条2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」
とあります。
配達員は、業務上この担当地域の住人について知りたくなくても知り得てしまう個人情報があります。家庭の複雑な事情、金銭トラブル、服役者、時には涙なくしては見れない人間ドラマも。。。
そういった「業務上知り得た情報」は家族にも語らず墓場まで持っていくのが郵便配達員の心意気。
まさに「顔で笑って、心にPマーク」!?