今一度「信書」を考える

以前、お客様からのご依頼で発送した封書のDMの中の文面に「会員の方には○○のサービスをします」といった内容が1行入っていました。「ゆうメール」で発送をしようとしていたのですが、差し出した郵便局から「これは信書に該当する」と言われ引き受けてもらえないことがありました。

これって信書?


信書の判断というのは大変に難しいものです。請求書などのように明らかに目に見えるものであれば判断はつきやすいのですが、内容の文面から判断するのは極めて困難なものです。

さてここで、もう一度信書について考えてみましょう。
信書の詳細については本珍話「信書の定義Ⅰ・Ⅱ」に詳しく記載されておりますのでご参考にして下さい。

ヤマト運輸のホームページには次の事例が掲載されていました。

■履歴書を応募者が企業に送るときは「信書」ですが、
企業が応募者に単に返送するときは「非信書」です。

■請求書を取引先から受け取る時は「信書」ですが、
社内の別部署に単に輸送する場合は、「非信書」です。

■合格証書は受験者が受け取る時は「信書」ですが、
その受験者がご家族などに単に送付する場合は「非信書」です。

どうでしょう?「履歴書」「請求書」「合格証」といった一般的に信書と思われるものでも、発送(差出)する「人」と「モノ」の関係性でそのモノのもつ「意味」が変わるのです。

もっと、訳がわからなくなった!という方も多いでしょう。
そう、わかりにくいので、ヤマト運輸も一時は信書の定義そのものの廃止を訴えたこともあったようです。
気持ちはわかりますね。
一方で、前述の通り信書の発送そのものの信頼度は、その確立した社会インフラの強固な郵便がダントツであるというのも現実です。

よい折衷案はないものでしょうか?